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2 保護観察の状況 (1)保護観察事件の動向
本項では,仮出獄者及び保護観察付き執行猶予者を中心に保護観察事件の動向について概観する(保護観察処分少年及び少年院仮退院者については,第3編第2章第6節2参照。)。 II-17図は,昭和54年以降に保護観察所が新規に受理した保護観察対象者の人員を,仮出獄者及び保護観察付き執行猶予者の別に示したものである(巻末資料II-12参照)。 仮出獄者は,最近は1万2,000人台で推移しており,平成10年には前年より119人(0.9%)増加して,1万2,948人となっている。 保護観察付き執行猶予者については,平成元年以降5,000人前後で推移し,10年には前年より246人(4.9%)増加して,5,282人となっている。 なお,近年,婦人補導院仮退院者については,受理人員がない。 II-17図 保護観察新規受理人員の推移 II-18図は,平成10年における新規受理人員の罪名別構成比を見たものである。仮出獄者,保護観察付き執行猶予者のいずれも,窃盗及び覚せい剤取締法違反の比率が高くなっている。II-18図 保護観察対象者の罪名別構成比 II-19図は,平成10年の新規受理人員を年齢層別に見たものである。仮出獄者では,40歳以上の者が45.9%を占めているのに対し,保護観察付き執行猶予者では,29歳以下の者が48.6%を占めている。II-19図 保護観察対象者の年齢層別構成比 II-20図は,仮出獄者について,最近10年間の新規受理人員を保護観察期間別構成比で見たものである。II-20図 仮出獄者の保護観察期間別構成比 (2)保護観察処遇の状況ア 成績良好者に対する措置 保護観察の期間中に,行状が安定し,再犯のおそれがなくなったと認められる者に対しては,次のような措置(良好措置)が執られる。
イ 成績不良者に対する措置 保護観察の期間中に,遵守事項違反,再犯等があった者に対しては,次のような措置(不良措置)が執られる。
なお,保護観察対象者が,一定の住居に居住しない場合や,遵守事項に違反したと疑うに足りる十分な理由があって,かつ,保護観察所の長の呼出しに応じないなどの場合には,裁判官の発する引致状により引致を行い,さらに,不良措置の審理を開始する旨の決定により,一定の期間,所定の施設に留置する措置が執られる。保護観察処分少年及び少年院仮退院者を含めて,平成10年において引致された者は179人(前年154人),留置された者は135人(同120人)である(保護統計年報による。)。 ウ 応急の救護・援護 保護観察官及び保護司は,保護観察対象者が,病気,けが,適当な住居や職業がないなどの事情により,その更生が妨げられるおそれがある場合には,公共の福祉機関等から必要な援助が得られるように助言・指導を行っているが,その援助が直ちに得られない場合,又は得られた援助だけでは十分でないと認められる場合には,保護観察所において,具体的な援助を行っている。これを応急の救護・援護といっている。 応急の救護・援護には,[1]保護観察所が自ら行う食事・衣料給与,医療援助,帰住旅費支給等の一時保護,及び[2]更生保護施設や個人に委託して行う継続保護があるが,平成10年の実施人員は,II-25表のとおりである。 II-25表 救護・援護の措置の実施人員 |