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更生保護とは,犯罪や非行に陥った者が通常の社会の中で健全な社会人として更生するように指導・援助すること及びその制度をいう。現在,その内容は,[1]仮釈放等の審理・決定,[2]保護観察の実施,[3]刑事手続上の身体の拘束を解かれた者に対する更生緊急保護,[4]恩赦関係事務,[5]地域住民の犯罪予防活動の助長等広範・多岐にわたっている。
戦後,更生保護制度の発足に際し,昭和25年に保護司法(昭和25年法律第204号)が公布・施行されて保護司制度が導入されたが,保護司制度の充実強化を図るため,平成10年5月,保護司法の一部を改正する法律(平成10年法律第61号)が公布され,11年4月から施行された(保護司については,本章第3節1(2),保護司組織については,本章第7節1参照。)。 |