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 平成11年版 犯罪白書 第2編/第4章/第5節 

第5節 婦人補導院における処遇

 売春防止法5条違反(売春をする目的で,公衆の目に触れるような方法で勧誘又は客待をしたり,勧誘するため公共の場所で人につきまとうなどの行為)により起訴された20歳以上の女子が有罪となり,裁判所が自由刑の執行を猶予する場合には,補導処分に付することかできる。
 補導処分に付された者は,婦人補導院に収容されるが,婦人補導院では,規律ある,明るく開放的な環境の下で,指導職員との人間的触れ合いを深めながら,被収容者個々の特性に応じて,職業補導・生活指導が行われるほか,医療措置が講じられ,また,再犯防止の観点から視聴覚教材を利用した学習や個別指導が行われる。
 なお,平成4年以降,7年の1人を除いて,新たな収容はない。