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II-3図は,最近10年間における検察庁の終局処理人員の推移を見たものである(巻末資料II-1参照)。平成元年以降,起訴猶予人員は,漸増傾向を示していたが,9年には減少し,10年は再び増加している。
平成10年における処理区分別構成比は,公判請求4.9%,略式命令請求48.3%,起訴猶予31.2%,その他の不起訴1.6%,家庭裁判所送致14.0%となっており,起訴率は61.9%(前年より2.1ポイント減),起訴猶予率は37.0%(同2.2ポイント増)となっている(巻末資料II-3参照)。 II-3図 検察庁の終局処理人員 II-4図及びII-5図は,昭和54年以降の20年間について,起訴率と起訴猶予率の推移を罪種別に見たものである。昭和62年以降,交通関係業過の起訴率が下降しているが(第4編第4章第2節1参照),交通関係業過を除く刑法犯については,起訴率はおおむね50%台,起訴猶予率は30%台で推移している(巻末資料II-3参照)。 II-2表は,最近10年間における交通関係業過及び道交違反を除く不起訴処分人員を理由別に見たものである。心神喪失で不起訴となった者は,前年より30人(7.3%)減少して383人となっており,総数の0.5%を占めている。 II-4図 起訴率の推移 II-5図 起訴猶予率の推移 II-2表 不起訴処分における理由別人員 |