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 昭和38年版 犯罪白書 第二編/第三章/二/7 

7 給食

 刑務所における主食は,原則として米四,麦六の割合で,性別,年令,従事する作業の強度などによって,一等食(一日三,〇〇〇カロリー),二等食(二,七〇〇カロリー),三等食(二,四〇〇カロリー),四等食(二,〇〇〇カロリー)および五等食(一,六〇〇カロリー)の五等級に分けられ,カロリーによって実際の米麦等の重量が算出されて給与される。
 また副食についてみると,昭和三七年度は,受刑者一日ひとりあたりの予算額において,前年度より三円増額が認められ,二四円五〇銭(三八年度は,さらに一円四〇銭増が認められた)となったので,この範囲内で必要な栄養の補給に努めているが,陸上自衛隊(六九円二〇銭),生活保護(五一円六六銭)などに比較して,はるかに低いため,なお質的な面で改善すべき点が少なくない。
 そのほか,結核患者には特別の副食費,結核以外の患者や妊産婦には,医師の意見にもとづいて,特別の栄養食品,延長作業や特殊の構外作業に従事したものには加給食,外国人には特別の外国人給食が考慮されている。