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7 新受刑者の犯数別 新受刑者を刑法上の累犯とそうでない者(初犯と呼ぶ)とに分けて,その比率をみると,昭和三六年は,初犯一六,〇八一人(四三・一%),累犯二一,二〇四人(五六・九%)である。この比率は,II-59表にみるとおり,昭和二七年以降ほぼ一定している。なお,累犯者数は,昭和三〇年の三一,四五七人を最高として,国内の経済事情の好転を反映し,新受刑者数の漸減とともに減少しているが,その減少率は,初犯の場合よりやや低いようである。
II-59表 新受刑者の犯数別人員の比率(昭和25〜36年) |