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3 少年司法の運用 III-42表は,1987年から1996年までの10年間における有罪人員(交通犯罪を含む。以下同じ。)を少年,青年,成人の別に見たものである。この10年間,有罪人員総数は約69万人から約77万人の間で推移しており,そのうち少年は4%台から6%台,青年は8%台から12%台を占めている。また,青年の有罪人員のうち,57%台から65%台の者が,少年裁判所法の適用を受けている。
III-42表 刑法犯の少年・青年・成人別有罪人員ドイツ(1987年〜1996年) III-43表は,1987年から1996年までの間の少年裁判所における有罪人員に対する処分別件数を見たものである。前述のように,処分は併科され得るので,処分件数め総数は有罪人員よりもかなり多くなっている。III-43表 少年裁判所における刑法犯有罪人員及び処分別件数ドイツ(1987年〜1996年) III-125図は,少年及び青年について,1987年から1996年までの間の少年裁判所における有罪人員に対する処分別件数の推移を見たものである。III-125図 少年及び青年刑法犯の処分別件数ドイツ(1987年〜1996年) 少年・青年共に,懲戒処分を科されている者が多い。これらの構成比を見ると,少年・青年共に,少年刑及び懲戒処分がいずれも上昇しているのに対し,教育処分は下降しており,特に少年に対する教育処分の構成比は,1990年以前は40%に近かったが,1993年以降は10%台である。III-126図は,懲戒処分の内容別件数について,1987年から1996年の間の推移を見たものである。1991年以降は,おおむね50%を義務の賦課が,おおむね30%を戒告が,それぞれ占めている。 III-126図 少年裁判所における青・少年懲戒処分件数ドイツ(1987年〜1996年) III-44表は,1992年から1996年までの5年間の少年裁判所における有罪人員について,罪種別に処分の種類及び少年刑の刑期を見たものである。III-44表 少年裁判所における主要罪種別・処分の種類別有罪人員ドイツ(1987年 〜1996年) 少年裁判所における有罪人員のうら少年刑が科された者の構成比は,殺人はいずれの年次においても100%であり,強盗・恐喝は55%台から67%台,窃盗・横領は18%台から20%台となっている。 |