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 平成 9年版 犯罪白書 第3編/第2章/第3節/3 

3 少年の刑事裁判

 近年,家庭裁判所が刑事処分相当として検察官に送致した事件(逆送事件)のほとんどは交通関係業過及び道交違反の交通事犯である(平成8年では起訴人員の97.9%)。また,起訴された少年のうち公判請求された者の割合は3%前後で推移しており,その他は略式手続で処理されており,交通事犯の大部分は罰金刑を科せられている。
 通常第一審で有罪判決を受けた少年の総数は近年減少傾向にあり,平成7年には183人となっており,執行猶予の比率は60%台に下降している。
 ところで,昭和62年以降の10年間についての少年による凶悪事犯のおおよその逆送状況を知るために,検察庁の少年の新規受理人員に対する家庭裁判所からの逆送による受理人員の比率を見ると,刑法犯全体では0.2%前後で推移しているものの,殺人はおおむね10%から20%台前半の間で,強盗は1%から5%の間で,それぞれ推移している。