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 平成 9年版 犯罪白書 第3編/第1章/第1節/3 

3 特別法犯の動向

 特別法犯の検察庁新規受理人員は,昭和24年以降27年までの間,横ばいないし減少傾向を示し,27年には約83万3,000人の戦後の最低数値を記録している。その後,28年以降は増加傾向を見せ,特に30年代後半に急増し,40年には約514万人に達している。この特別法犯受理人員の増加は,31年以降においては受理人員総数の約90%を占める道交違反の受理人員の増加によるところが大きい。
 昭和24年以降の道交違反を除いた特別法犯(以下,本編では特に断りのない限り「特別法犯」という。)の推移を見ると,24年には約86万人であったが,25年以降は急減し,31年には約17万8,000人となった。その後は,長期的には漸減傾向にあり,31年以降30年代においては,16万人台から27万人台で推移した。
 なお,昭和20年代の特別法犯受理人員中には,食糧管理法等の経済統制法令違反が多くを占めている。
 薬物関係犯罪では,戦後,覚せい剤の濫用が急速に広まり,昭和26年には覚せい剤取締法が制定されたものの,29年には検挙人員がピークの約5万6,000人に達したが,29年及び30年の2回にわたる覚せい剤取締法の改正による罰則の強化,徹底した検挙と取締り,その他の諸施策により,急速に沈静化し,32年以降は1,000人を下回るまでに減少し,この傾向は44年まで続くこととなる。麻薬等事犯については,麻薬取締法違反の検挙人員が,20年代後半から30年代後半にかけて,少ない年でも1,300人を超える数値で推移し,38年には約2,600人という戦後の最高数値を記録している。この間,28年に制定された麻薬取締法は,38年に罰則を強化するなどの改正がなされ,取締りの徹底が図られたことにより,同法違反に係る事犯は急速に沈静化し,39年には約800人となり,その後,長期的に減少傾向を続けることとなる。
 その他,特別法犯の動向に関して特筆すべき点としては,売春防止法の刑事処分に関する規定が施行された翌年の昭和34年には,約1万8,600人という多くの同法違反受理人員を記録した一方で,職業安定法違反,条例違反等の受理人員が激減していることが挙げられる。また,公職選挙法違反は,おおむね統一地方選挙が行われる4年ごとに高い数値を記録しているが,平成に入ってからは1万人台であるものが,昭和30年代においては,8万人台又は11万人台という極めて高い数値を示している。