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3 交通事犯 II-25図は,昭和62年以降の10年間について,通常第一審において,業過により懲役刑及び禁錮刑を言い渡された者の刑期別構成比を見たものである(巻末資料II-17参照)。
II-25図 業過について第一審裁判所において言い渡された懲役刑・禁錮刑の刑期別構成比 (昭和62年〜平成8年) 昭和62年には50%以上の者が1年未満の刑の言渡しを受けていたが,平成4年以降は70%を超える者が1年以上の刑の言渡しを受けている。II-26図は,昭和42年以降の30年間について,道交違反により,第一審裁判所で懲役刑の言渡しを受けた人員の推移を見たものである(巻末資料II-18参照)。 II-26図 道交違反について第一審裁判所において懲役刑を言い渡された人員の推移 昭和55年には約9,000人が懲役刑の言渡しを受けていたが,その後は起伏を示しながらも減少傾向を示し,平成6年には約6,000人に減少した。7年及び8年と増加しており,8年は7,242人である。 |