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1 凶悪事犯 II-22図は,昭和62年以降の10年における通常第一審において,殺人,強盗及び強盗致傷等で有期懲役又は禁錮(自殺関与及び同意殺人には禁錮刑を科し得る。)に処された累計人員につき,言渡し刑期を6段階に区分してその構成比を見たものである。(巻末資料II-15参照。なお,通常第一審における凶悪事犯に対する死刑及び無期懲役刑の言渡し状況については,本章第3節1及び2参照)。
II-22図 通常第一審における凶悪事犯の有期刑の科刑状況構成比 殺人については,約50%の事件が5年以下の刑期を言い渡されており,10年を超える刑期のものは20%に満たない。 |