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 平成 9年版 犯罪白書 第2編/第4章/第3節/5 

5 執行猶予

(1) 執行猶予率
 昭和35年以降における有期懲役・禁錮確定人員中の執行猶予率の推移は,II-17図のとおりである。
 昭和35年以降,懲役の執行猶予率は,51年及び平成6年以降が60%台を記録したが,その他の年次は50%台で推移している。禁錮の執行猶予率は,懲役に対する率よりも高く,昭和56年以降90%台で推移している。

II-17図 有期懲役・禁錮確定人員中の執行猶予率の推移

(2) 執行猶予確定人員
 II-13表は,昭和62年以降の10年間につき,初度・再度別に執行猶予確定人員を見たものである。

II-13表 初度・再度別執行猶予確定人員

 この10年間,執行猶予確定人員中では初度で保護観察なしの執行猶予人員が84%以上を占めている。
 なお,初度の執行猶予の場合は,同時に保護観察に付するか否かは裁判所の裁量によるが,再度の場合は,必ず保護観察に付される。
(3) 執行猶予取消人員
 II-14表は,昭和62年以降の10年間につき,執行猶予取消人員を取消事由別に見たものである。

II-14表取消事由別執行猶予取消人員