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 平成 9年版 犯罪白書 第2編/第3章/第3節 

第3節 被疑者の逮捕と勾留

 II-4図は,昭和36年以降の35年間について,業過(50年以降は交通関係業過)及び道交違反を除く検察庁既済事件の総数のうち,警察等によって逮捕され身柄付きで送致された事件及び検察庁で逮捕した事件(身柄事件)の占める比率(身柄率),及び,身柄事件のうち,検察官によって勾留請求された事件の占める比率(勾留請求率)の推移を見たものである。(巻末資料II-2参照)

II-4図 検察庁既済事件の身柄率・勾留請求率の推移

 昭和36年以降,身柄事件はおおむね20%台にとどまり,70%以上の事件がいわゆる在宅事件として処理されている。また,同じ期間,身柄事件中で勾留請求された事件の比率は,40年代前半には60%台であったものの,平成5年以降は90%を超えている。
 なお,勾留請求された事件のうち,裁判官によって勾留が認容された事件の比率(認容率)は,この35年間,96%以上を維持し,平成3年以降は,いずれの年次においても99.9%となっている。
 II-1表は,平成8年における交通関係業過及び道交違反を除く検察庁既済事件について,被疑者の逮捕・勾留の状況を罪名別に見たものである。

II-1表罪名別検察庁既済事件の逮捕・勾留別人員

 身柄率では,強姦,殺人,強盗及び覚せい剤取締法違反が60%を超えている。勾留請求率では,殺人,覚せい剤取締法違反,強姦,強盗及び窃盗が90%を超えている。
 なお,勾留請求された被疑者のうち,裁判官によって勾留が却下された者の比率は,0.1%である。