第2節 不起訴処分に対する救済制度 付審判請求に係るいわゆる準起訴手続を例外として,公訴権は検察官のみに付与され,また,検察官には公訴の提起について広い裁量権がある。しかし,検察官が判断を誤り,起訴すべき事件を起訴しないという可能性もあり得ることから,告訴人等に対する救済の制度が法律上整備されている。これが,検察審査会に対する審査申立て及び管轄地方裁判所に対する付審判請求である。 検察審査会制度は検察審査会法(昭和23年法律第147号)に基づくものであるが,同法は,日本国憲法の精神にかんがみ,公訴権の実行に関しても,できる限り民意を反映させ,その適正を図るという趣旨から,昭和23年7月,刑事訴訟法と同時期に制定・公布された(同年7月施行)。また,付審判請求は,公務員による各種の職権濫用等の罪についての告訴人又は告発人による請求を認めるものであり,刑事訴訟法に定められている。 なお,法律上の救済制度ではないが,検察官が行った不起訴処分については,実務上,上級検察庁の長に対して不服を申し立てて監督権の発動を促すことがあり,上級検察庁がこれを受理した場合には,処分を再検討し,処理結果を不服申立人に通知している。
|