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ここでは,自然公園法違反,大気汚染防止法違反,水質汚濁防止法違反,海洋汚染防止法違反及び廃棄物処理法違反の各環境関係特別法犯について,その推移を概観する。
I-52図は,環境関係特別法犯の検察庁新規受理人員の推移を見たものである。(巻末資料I-7参照) I-52図 環境関係特別法犯の検察庁新規受理人員の推移 自然公園法違反は,環境保全の見地からの一部改正がなされた昭和45年に,前年の2倍を超える71人に達した後,おおむね減少傾向を示し,平成8年は22人となっている。大気汚染防止法違反は,複数の受理人員があったのは,昭和47年,48年,56年,59年,平成元年及び8年で,その他は受理人員が1人又はなかった年である。8年は2人で,3年に1人を受理して以来,5年ぶりに受理が記録されている。 水質汚濁防止法違反は,昭和47年以降受理人員が増加し,49年から60年までは500人前後で推移したが,61年に半減して200人台となり,その後も減少傾向を示し,平成8年は61人となっている。 海洋汚染防止法違反は,昭和48年以降,50年の1,465人をピークに,平成5年に至るまでおおむね1,000人台の状態が続いたが,6年以降は1,000人を割り,8年には前年より61人(9.9%)減少して555人となっている。 廃棄物処理法違反は,環境関係特別法犯の受理人員の中で最も大きな比率を占めている。昭和54年に最高の4,519人に達するまで急速に増加し,その後は増減を見せながらも減少傾向を続け,平成8年には2,024人となっている。 |