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1 薬物犯罪の検挙・送致人員の推移 我が国において薬物犯罪が社会問題化したのは,第二次世界大戦終結後のことである。終戦による混乱と退廃の社会情勢を背景として始まった薬物濫用の歴史は,この50年の間に,終息するどころか,密輸入の手口,密売形態,使用形態等においてますます巧妙化・多様化の様相を呈している。ここでは,主要な薬物ごとに,この間の推移を見てみる。
(1) 覚せい剤事犯 I-35図は,覚せい剤取締法が制定された昭和26年以降の覚せい剤事犯検挙人員の推移を見たものである。(巻末資料I-9参照) I-35図 覚せい剤事犯検挙人員の推移 戦後の混乱の社会情勢を背景に覚せい剤の濫用が急速に広まり,最盛期の昭和29年には検挙人員が5万5,664人のピークに達したが,29年及び30年の2回にわたる罰則の強化,徹底した検挙と取締り,精神衛生法(昭和25年法律第123号)の改正による中毒者に対する入院措置の導入,覚せい剤の害悪に対する全国的な啓発活動等の諸施策により,急速に沈静化し,32年以降は1,000人を下回るまでに減少した。しかしながら,昭和40年代半ば以降再び増加に転じ,罰則が強化された48年の翌年に若干減少したものの,その後は増加を続け,50年代後半から63年にかけては2万人を超える高い水準で推移した。その後は減少傾向を示していたが,平成7年以降2年連続で増加しており,平成8年には1万9,666人となっている。 I-36図は,昭和47年から62年までの5年ごと及び平成4年以降の5年間における覚せい剤事犯検挙人員の年齢層別構成比の推移を見たものである。40年代後半から50年代初めにかけて20歳代及び30歳代の者がいずれも40%前後を占めていたのに対し,近年は,30歳代の者は20%台で推移している。一方,20歳代の者の構成比は,50年代半ばに30%近くまで低下したものの,その後は再び上昇する傾向にあり,近年は40%前後で推移している。また,40年代後半から50年代初めにかけて2%前後にすぎなかった50歳以上の者が10%近くを占めるようになっている。 なお,平成8年に覚せい剤の使用に起因する犯罪により検挙された者は194人で,前年,と比べ43人増加し,内容的には,銃刀法違反,住居侵入,傷害等が多くなっている。同年に覚せい剤の使用に起因する事故を起こした者は,濫用死24人,交通事故22人,自殺6人等合計62人で,薬物濫用による死亡,交通事故等が多発している(警察庁生活安全局の資料による。)。 I-36図 覚せい剤事犯検挙人員の年齢層別構成比 来日外国人(警察庁の統計における定義により,我が国にいる外国人のうち,いわゆる定着居住者(永住権を有する者等),在日米軍関係者及び在留資格不明の者以外の者をいう。以下,本節において同じ。)による覚せい剤事犯検挙人員は,昭和55年以降平成元年までは30人台から120人台で推移していたが,その後大幅に増加しており,8年には558人で,前年と比べ73人(15.1%)の増加となっている。国籍別では,フィリピンが230人と最も多く,次いでイランが218人,韓国が44人などとなっている。また,昭和51年以降における覚せい剤事犯検挙人員に占める暴力団勢力(暴力団の構成員及び準構成員)の比率は,50年代半ばまでは50%を超えており,その後多少の起伏を示しながら漸減傾向にあるものの,平成8年においても40.7%と,依然として高い水準にある(警察庁生活安全局の資料による。)。国内で濫用されている覚せい剤は,そのほとんどが海外から輸入されたものである。平成8年における覚せい剤1kg以上の大量押収事犯は,14件(押収量合計608.6kg)で,これを密輸入の供給地別に見ると,中国1件(528.0kg),供給地不明13件(80.6kg)となっている。覚せい剤1kg以上の大量押収事犯は,その供給地が不明のものが多く,年次による変化も大きいので,最近5年間の累計により供給地別押収量の構成比を見ると,中国の62,4%,台湾の13.3%等の順となっている(警察庁生活安全局及び海上保安庁警備救難部の資料による。なお,厚生省医薬安全局の資料による昭和26年以降の総押収量の推移については,巻末資料I-10参照。)。 (2) 麻薬等事犯 I-37図は,昭和26年以降の麻薬等事犯(麻薬取締法違反,あへん法違反及び大麻取締法違反をいう。以下,本節において同じ。)検挙人員の推移を見たものである。(巻末資料I-9参照) I-37図 麻薬等事犯検挙人員の推移 麻薬取締法違反の検挙人員は,昭和20年代後半から30年代後半にかけて起伏を示しながら増加し,38年のピーク時には2,571人を数えたが,38年の法改正による罰則の強化,取締機関の強化,厳正な検察処分と科刑の実現,暴力団に対する取締りの徹底,中毒者の入院措置制度の新設,麻薬の害悪に関する全国的な啓発活動等の諸施策により急速に沈静化した。41年以降は1,000人を割り,50年代から63年にかけてはおおむね100人台で推移したが,平成に入ると200人を超え,4年以降は300人を超える状況が続いた。平成8年は,前年と比べ59人減少し,275人となっている。あへん法違反の検挙人員は,昭和30年代半ば以降増加傾向にあったが,43年の1,148人をピークに急速に減少し,以後目立った増減は見られない。ただし,以前は,あへん法違反のおおむね90%以上を,けしの花の観賞を目的とした不正栽培が占めていたのに対し,平成3年以降は40%台後半ないし70%台で推移し,平成8年には72.3%となっている。他方,5年以降は外国人によるあへんの密輸入,所持事犯が目立っており,あへん法違反による検挙人員の20%台から40%台を占めている(厚生省医薬安全局の資料による。)。 大麻取締法違反の検挙人員は,昭和30年代の終わりころから多少の起伏を示しながらも増加傾向を続け,平成6年には2,103人に達したが,7年以降2年連続で減少し,8年には1,306人となっている。 来日外国人による麻薬等事犯検挙人員は,昭和55年から平成2年までは50人台から110人台で推移していたが,その後増加し,6年には466人に達した。しかしながら,その後は減少に転じ,8年は226人で,前年と比べ114人(33.5%)減少した。国籍別では,イランが76人と最も多く,次いでタイが26人,アメリカが17人などとなっている。また,麻薬等事犯における暴力団勢力の関与状況を麻薬取締法違反と大麻取締法違反について見ると,前者については,昭和50年代初めに20%を超えていたところ,その後一部の年を除きーけた台に低下していたが,平成に入ってからは10%以上で推移しており,8年には15.0%となっている。後者については,昭和56年までーけた台で推移していたが,その後上昇し,63年以降20%を超える数値で推移しており,平成8年には23.0%となっている(警察庁生活安全局の資料による。)。 麻薬等の押収量は,年次による増減が激しいが,近年はコカイン及びあへんの増加が目立っている。(巻末資料I-10参照) (3) 毒劇法違反 我が国においては,昭和30年代半ばころから青少年による睡眠薬の濫用が増加したが,38年の薬事法の改正等により規制が強化された後,睡眠薬に代わって,40年代初めころからシンナー等の有機溶剤が濫用されるようになった。 I-38図は,毒物及び劇物取締法が改正され,それまで直接的な法規制の対象とならなかったシンナー等有機溶剤の濫用行為,その情を知って販売する行為等が新たに法規制の対象とされることとなった昭和47年以降の送致人員の推移を見たものである。毒劇法違反送致人員は,47年以降急激に増加し,57年に3万6,796人とピークに達した後,60年までは3万人台で推移していたが,その後は減少傾向にあり,平成8年には1万人を割って,8,697人となっている。 I-38図 毒劇法違反送致人員の推移 (4) 麻薬特例法の運用状況麻薬特例法違反による検察庁受理人員は,平成4年1人,5年5人,6年5人,7年17人,8年43人となっており,年々増加する傾向にある(検察統計年報による。)。また,コントロールド・デリバリーの実施件数は,4年3件,5年17件,6年11件,7年24件,8年19件となっている(警察庁生活安全局の資料による。)。 |