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条例違反の検察庁新規受理人員の推移は,I-58図のとおりである。(巻末資料I-7参照)
条例違反の受理人員総数は,条例の改廃等により大きな変動があり,昭和29年にピークに達した後,売春防止法の刑事処分に関する規定の施行に伴い,売春に関する行為を処罰する条例の規定が33年4月に失効した(本編第2章第2節5参照)こともあって急減し,その後は増減を繰り返している。 公安条例違反については,学生を中心とした集団暴力事件が頻発していた昭和44年にピークに達したが,最近は10人台で推移している。また,青少年保護育成条例違反については,最近は漸増傾向にある。 I-58図 条例違反の検察庁新規受理人員の推移 |