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 平成 8年版 犯罪白書 第3編/第9章/第5節/4 

4 被害者対策

 韓国では,国家による犯罪被害者救済制度としては,1988年7月1日に施行された「犯罪被害者救助法」によるものがある。
 この法律は,生命・身体を害する故意の犯罪行為によって死亡した者の遺族や重い障害を受けた者に対し,国による犯罪被害救助金の支給を規定したものである。犯罪被害の発生日等から一定期間内に,該当者が被害者救助審議会に申請し,所定の手続を経て支給が決定される。