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 平成 8年版 犯罪白書 第2編/第3章/第2節/3 

3 少年受刑者の処遇

(1) 少年受刑者の状況
 懲役又は禁錮の刑の言渡しを受けた者のうち,裁判時20歳未満である者を少年受刑者と呼ぶ。少年であることの特性を考慮し,少年刑務所又は刑務所内の特に区画した場所でその刑を執行するが,少年が20歳になった後も,26歳に達するまでは,引き続き同一場所において執行することができることとされている。
 平成7年の少年新受刑者(新たに入所した少年受刑者)は56人(前年54人)で,そのうち入所時20歳未満の者が44人(同45人),裁判時20歳未満であるが入所時に20歳以上となっている者が12人(同9人)である。また,7年12月31日現在の20歳未満の受刑者は22人(同32人)である。
 平成7年の少年新受刑者の刑期別構成比を見る,と,II-41図のとおりである。
 刑名別では,懲役が52人(前年51人),禁錮が4人(同3人)となっている。
 不定期刑受刑者は,56人中54人(96.4%)である。
 罪名別に見ると,刑法犯が52人,特別法犯が4人である。そのうち,最も多いのは強盗で16人,以下,殺人及び業過がそれぞれ10人,強姦が6人,傷害が5人となっている。

II-41図 少年新受刑者の刑期別構成比(平成7年)

(2) 少年受刑者の処遇の概要
 少年受刑者は,原則として少年刑務所に収容される。少年刑務所には,川越,水戸,松本,姫路,奈良,佐賀,盛岡及び函館の計8か所がある。
 少年刑務所においては,少年受刑者のほかに26歳未満の青年受刑者をも収容しており,少年受刑者数が少ないため,大多数は青年受刑者となっている。少年刑務所は,青少年受刑者の特性を考慮して,適正な処遇集団を編成し,職業訓練,教科教育及び生活指導に重点を置いて処遇に当たっており,その実施に際しては,地域社会の人々からも多くの協力を受けている。20歳未満である少年受刑者については,食事について特に配慮するほか,学習が可能なように個室を準備したり,職業訓練への編入を考慮したり,クラブ活動参加を勧めたりするなどの配慮を行っている。
 職業訓練の種目は,溶接,自動車整備,電気工事,理容,ボイラー運転等があり,多くの者が,公認の資格・免許を取得し,又は職業的技能を習得して,出所後の自立更生に役立てている。
 教科教育について見ると,松本少年刑務所では,昭和30年から所内に地元公立中学校の分校を設け,全国の義務教育未修了である受刑者のうち,本人の希望,刑期等を考慮し,適格な者を集めて入学させている。平成8年3月には,11人の修了者に対し,本校の中学校長から卒業証書が授与された。また,松本,奈良及び盛岡の各少年刑務所では,地元県立高校の協力を得て高校通信制課程を受講させており,8年3月には3庁で合計12人が卒業証書を授与されている。このほか,希望者には,社会通信教育及び学校通信教育も受講させている。
 生活指導については,健全な精神を培い,自律心及び遵法精神をかん養し,必要な知識及び生活態度を身に付けることを目的として,青少年期の特性を十分に考慮しながら,刑執行開始時の指導及び訓練,釈放前の指導及び援助,進路指導,読書指導,集会,施設外教育,体育活動等を計画的に実施している。