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 平成 8年版 犯罪白書 第2編/第2章/第2節/1 

第2節 裁  判

1 概  説

 裁判には,第一審の裁判で確定するものと,上訴(控訴,上告及び抗告)がなされ,その後に確定するものとがある。
 刑事事件の第一審は,原則として,地方裁判所,家庭裁判所及び簡易裁判所で行われ,その第一審判決に対する控訴審は高等裁判所で,その控訴審の判決に対する上告審は最高裁判所で行われる。
地方裁判所は,罰金以下の刑に当たる罪,家庭裁判所の専属管轄に係る罪及び高等裁判所が第一審の裁判権を有する罪については裁判権を有しないが,それ以外の罪に係る訴訟について第一審の裁判権を有する。
家庭裁判所は,少年法で定める少年の審判を行うほか,成人の刑事事件で少年の福祉を害する事件に係る訴訟について第一審の裁判権を有する。
簡易裁判所は,家庭裁判所の専属管轄に係る罪を除いて,罰金以下の刑に当たる罪,選択刑として罰金が定められている罪,常習賭博罪,賭博場開帳等図利罪,窃盗罪,窃盗未遂罪,横領罪(刑法252条)及び盗品譲受け等の罪に係る訴訟について第一審の裁判権を有する。
高等裁判所は,地方裁判所・家庭裁判所・簡易裁判所の判決に対する控訴,これらの裁判所の決定及び命令に対する抗告(最高裁判所の権限に属する抗告を除く。)並びに内乱罪等高等裁判所が第一審の裁判権を有する罪に係る訴訟の第一審について裁判権を有する。
最高裁判所は,上告及び法律で特に定められている抗告について裁判権を有する。
 地方裁判所及び家庭裁判所における第一審の裁判は,通常の公判手続によって行われ,簡易裁判所における第一審の裁判は,通常の公判手続又は略式手続によって行われる(この,第一審の裁判所において行われる通常の公判手続による裁判を「通常第一審」という。)。
 II-5表は,最近10年間に裁判が確定した者の裁判結果を見たものである。
 平成7年に裁判が確定した者は,前年より10万8,637人減少したが,これを刑名別に見ると,死刑,無期懲役共に前年と同数で,それぞれ3人,35人である。有期懲役(総数の5.5%)及び科料(同0.4%)は前年より増加したが,有期禁錮(同0.2%),罰金(同93.8%)及び拘留(同0.003%)はいずれも減少している。また,無罪となった者は,前年より6人減少して52人(総数の0.005%)となっている。

II-5表 全事件裁判確定人員