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1 法令による規制の概要 連合王国における主要な薬物犯罪取締法令は,次のとおりである。
[1] 1971年薬物濫用法(Misuse of DrugsAct1971。以下「薬物濫用法」という。) 規制対象薬物(control1e ddrug)を,クラスA(コカイン,ヘロイン,LSD,MDMA,メサドン,モルヒネ,あへん等),クラスB(覚せい剤,大麻,コデイン等)及びクラスC(その他)の三つに分類し,規制対象薬物の輸入(importation),輸出(exportation),製造(production),供給(supply),所持(possession),供給目的所持(possessionwithintenttosupply),大麻の栽培(cultivationofcan一nabisplant)等を禁止し,輸入及び輸出を除く違反行為につき罰則を規定している。 [2] 1979年関税消費税庁運営法(Customs and Excise Management Act1979。以下「関税消費税庁運営法」という。) 規制薬物の輸入及び輸出についての罰則等を規定している。 [3] 1994年薬物取引法(Drug Trafficking Act1994。以下「薬物取引法」という。) 1986年薬物取引犯罪法(Drug Trafficking Off ences Act1986)を全面改正して,1995年2月3日に施行された。新法は,薬物犯罪による不法収益に関する没収命令(confiscationorder)の手続,マネー・ローンダリングについての罰則等を規定している。 IV-39表は,連合王国の薬物犯罪取締法令による,主要な薬物犯罪の違反態様別罰則について見たものである。 なお,連合王国においては,あへんの使用について薬物濫用法が刑罰を定めているほかは,規制薬物の使用については処罰の対象とはされていない。 IV-39表 主要な薬物犯罪の罰則 |