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IV-31図は,昭和57年以降について,少年鑑別所新収容者(以下,本節では「新収容者」という。)における薬物非行被収容少年(本節では,毒劇法違反又は覚せい剤取締法違反で少年鑑別所に収容された少年をいうものとし,以下,それぞれ「毒劇少年」,「覚せい剤少年」という。)の占める比率の推移を見たものである。昭和57年以降,新収容者における薬物非行被収容少年の比率は,10%台を下回らない。
本節では,矯正統計年報に基づき,薬物非行被収容少年を,新収容者の約3分の1を占める,窃盗により入所した少年(以下「窃盗少年」という。)と比較しながら,その特質を見ることとする。 IV-31図 少年鑑別所新収容者中薬物非行被収容少年の占める比率の推移 によって見ると, |