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2 科刑状況 IV-16図は,平成5年における地方裁判所による通常第一審の覚せい剤取締法違反,麻薬取締法違反,大麻取締法違反及び毒劇法違反の各事件において有罪判決の言渡しを受け懲役に処された人員につき,言渡し刑期を5段階に区分してその構成比を見たものである。
IV-16図 地方裁判所第一審における薬物犯罪の科刑状況(平成5年) 覚せい剤取締法違反では,1年以上2年未満が最も多く70.0%を占め,次いで,2年以上3年未満(20.9%),1年未満(4.2%)の順となっている。麻薬取締法違反では,1年以上2年未満が最も多いが,その比率は35.3%と覚せい剤取締法違反のおおむね半分となっており,次いで,3年を超える(26.6%),2年以上3年未満(26.1%)の順となっている。 大麻取締法違反では,1年未満が最も多く44.7%となっており,次いで,1年以上2年未満(39.0%),2年以上3年未満(13.1%)の順となっている。 また,毒劇法違反では,1年未満が圧倒的に多い。 昭和57年以降の地方裁判所による通常第一審における薬物犯罪の執行猶予率を見ると,覚せい剤取締法違反のそれは最近上昇する傾向にあり,平成3年以降40%台で推移しており,5年は前年より2.6ポイント上昇して46.4%となっている。 麻薬取締法違反の執行猶予率は,元年の78.3%をピークに,以後おおむね下降傾向にある。 大麻取締法違反の執行猶予率は,各年次とも80%台で推移し,さほど変化が見られない。 あへん法違反は,有罪言渡し人員が少ないため,執行猶予率は100%の年から0%の年まで見られるが,平成5年は77.8%となっている。 毒劇法違反の執行猶予率は,昭和58年に60%台,59年に50%台を示したが,その後はおおむね40%台で推移している。平成5年における執行猶予率が最も高いのは大麻取締法違反の84.7%であり,次いで,あへん法違反(77.8%),麻薬取締法違反(59.2%),覚せい剤取締法違反(46.4%),毒劇法違反(41.5%)の順となっている(巻末資料IV-5表参照)。 |