第6節 麻薬特例法の運用状況 検察統計年報によれば,麻薬特例法違反による検察庁の受理人員は,平成4年1人,5年5人,6年5人となっている。 麻薬特例法の主な適用事例数を述べれば,以下のとおりである。 警察庁生活安全局の資料によれば,コントロールド・デリバリーの実施件数は,平成4年に3件,5年に17件,6年に11件ある。 また,法務省刑事局の資料によれば,検察庁において,薬物を輸入することを業とする罪を適用して処理(起訴又は訴因変更)した事例は,平成4年に1件1人,5年に3件3人,6年に1件2人ある。さらに,不法収益等隠匿罪(マネー・ローンダリング罪)については,5年に初めて1人に適用した例がある。
|