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平成 7年版 犯罪白書 第3編/第3章/第1節/3
3 刑法による取扱い
刑事裁判においては,精神の障害によって,自己の行為の是非善悪を弁別する能力を欠くか,又はその能力はあるがこれに従って行動する能力がない者は,心神喪失者として,刑罰を受けることがなく,また,このような弁別能力又は弁別に従って行動する能力の著しく低い者は,心神耗弱者として,刑が減軽される。