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 平成 7年版 犯罪白書 第2編/第3章/第1節/5 

5 婦人補導院における処遇

 売春防止法5条違反(売春をする目的で,公衆の目に触れるような方法で勧誘又は客待ちをしたり,勧誘するため公共の場所で人につきまとうなどの行為)で起訴された20歳以上の女子が有罪となり,裁判所が自由刑の執行を猶予する場合には,補導処分に付することができる。
 婦人補導院は,婦人補導院法に基づき,補導処分に付された成人の女子を収容し,その更生のために必要な補導を行う施設として,東京,大阪及び福岡に設置されたが,収容人員の減少等のため,平成6年12月31日現在では,東京の1庁だけとなっている。
 平成6年に婦人補導院に新たに収容された者はいなかった。今まで,年間の新収容人員が最も多かったのは昭和35年の408人であるが,57年以降はおおむね一けた台で推移し,最近10年間の平均新収容人員は2.3人である。