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 平成 7年版 犯罪白書 第2編/第2章/第3節/1 

第3節 少年事件の検察及び裁判

1 少年検察

 II-14図は,最近10年間の検察庁における犯罪少年の新規受理人員について,年齢層別にその推移を見たものである。検察庁新規受理犯罪少年総数は,昭和58年が戦後第三のピークとなり,その後63年に再び小ピークを示したが,平成元年以降は減少傾向が続いている。特に年少少年の減少が著しいが,それは主として年少少年の人口の減少を反映するものである。

II-14図 年齢層別犯罪少年の検察庁新規受理人員の推移(昭和60年〜平成6年)

 平成6年における,交通関係業過及び道交違反を除く少年被疑事件の検察庁新規受理人員について,少年による事犯が多い主要罪名別に,年齢層別構成比を見たものがII-15図である(巻末資料II-5表参照)。

II-15図 検察庁新規受理犯罪少年の主要罪名・年齢層別構成比(平成6年)

 検察官は,少年被疑事件を家庭裁判所に送致するときに,少年の処遇に関して意見を付することができる。平成6年における交通関係業過事件及び道路交通法違反事件を除く家庭裁判所終局処理人員について,検察官が付した刑事処分相当,少年院送致相当,保護観察相当の各意見の比率と,家庭裁判所の終局処理結果における各処分の比率とを比べると,刑法犯,特別法犯共に,各年齢層において,家庭裁判所の終局処理結果の各比率は,ほとんどの場合,検察官の付した各意見の比率を下回っている(巻末資料II-6表参照)。
 家庭裁判所が検察官に送致したいわゆる逆送事件について,平成6年における検察庁処理状況を見ると,起訴人員総数1万3,709人のうち,98.0%が交通関係業過及び道交違反であった。起訴された少年のうち公判請求された者の割合は,総数では3.0%(刑法犯では37.7%,特別法犯では0.5%)にとどまり,その他は略式手続により処理されている(巻末資料II-7表参照)。