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 平成 7年版 犯罪白書 第2編/第2章/第2節/6 

6 刑事補償

 未決の抑留又は拘禁を受けた者が無罪等の裁判を受けた場合には,その日数に応じた補償金が交付され,有罪の確定裁判により刑務所等に収容された後,再審等で無罪となった者等に対しても,収容日数に応じた補償金が交付されることが,刑事補償法に規定されている。II-11表は,最近の10年間の刑事補償法による刑事補償の状況を見たものである。

II-11表 刑事補償決定の人員・補償日数・刑事補償金額(昭和59年〜平成5年)