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 平成 6年版 犯罪白書 第4編/第6章/第2節/6 

6 来日外国人少年の引受人

 審判決定等の後に退去強制の対象となる少年が多いことから,平成2年から4年までの来日外国人少年のうち,少年鑑別所退所時の引受人の68.5%が地方入国管理局,同支局等の職員(以下「入管職員」という。)となっており,審判決定等別に見ると,審判不開始・不処分及び観護措置取消しとなった188人のうち,引受人が入管職員である人員は158人(84.0%)である。非行名別に引受人中に占める入管職員の比率を見ると,入管法違反については88.2%,売春防止法違反については96.6%となっている。これに対して,窃盗については,入管職員の占める比率は18.9%と低く,親族及び大使館職員が,それぞれ32.4%となっている。