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 平成 6年版 犯罪白書 第3編/第2章/第3節/2 

2 保  護

 昭和49年6月から,交通事件により保護観察に付された者すべてに対して,一般事件による保護観察と区別した上,その特性に応じた効率的な処遇が実施されている。この交通保護観察に邦いては,個別処遇手引書によるカリギュラム処遇のほか,視聴覚教材を活用した講義,座談会,グループワーク等の集団処遇も行われており,さらに,対象者を取り巻く生活・職場環境の改善を図り,家族や職場の人々の理解や協力を求め,被害者への慰謝・弁償に関して助言する,といった取組も重視されている。