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 平成 6年版 犯罪白書 第3編/第2章/第2節/2 

2 裁判所における処理状況

 (1)交通関係業過
 第一審裁判所において,業過(司法統計年報及び矯正統計年報においては,交通関係業過の数値が計上されていないので,業過の数値による。以下同じ。)により懲役刑又は禁銅刑を言い渡された合計の人員は,昭和63年以降,毎年減少しており,平成4年には,前年より更に減少して,5,811人になった。業過において懲役刑,禁銅刑のそれぞれにおける実刑を言い渡された者の比率(以下「実刑率」という。)は,4年においては,懲役刑では24.8%,禁銅刑では6.5%であり,いずれも前年に比べて低下した(巻末資料III-4表参照)。
 次に,第一審裁判所において,業過により懲役刑及び禁銅刑を言い渡された者について,それぞれ,刑期別構成比の推移を見ると,懲役,禁銅のいずれについても,6月未満の刑期,6月以上1年未満の刑期の比率が共にほぼ一貫して低下しており,代わりに,1年以上2年未満の刑期,2年以上の刑期が共にほぼ一貫して増加している。罰金刑を言い渡された人員は,36万人台に達した昭和61年以降毎年大きく減少し,平成4年には10万3,126人になった(巻末資料III-4表参照)。また,罰金額の推移について見ると,年ごとに高額の言渡しの割合が高くなっている。
 (2)道交違反
 第一審裁判所において道交違反により懲役刑を言い渡された人員は,ピークの昭和55年以降減少する傾向にあり,平成4年における人員は6,321人である。罰金刑を言い渡された人員は昭和60年以降減少傾向にあり,平成4年は103万1,704人である(巻末資料III-4表参照)。また,罰金額の推移について見ると,業過と同様に,年ごとに高額の言渡しの割合が高くなっている。