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 平成 6年版 犯罪白書 第2編/第3章/第3節/4 

4 更生保護会

 更生保護会は,法務大臣の認可を受けて更生保護事業を行う民間の団体である。同会には,宿泊保護等の直接保護事業を行うものと,この直接保護事業を助成するなどの連絡助成事業を行うものとの2種類があるが,通常,更生保護会といわれるものは,前者,すなわち直接保護事業を行う団体のことである。
 更生保護会は,それぞれ男女別,成人・青少年別に区分して被保護者を収容しているが,平成6年3月31日現在における種類別施設数(事業休止中の施設を除く。)を見たのがII-33表である。

II-33表 更生保護会の種類別施設数

 更生保護会は,[1]保護観察対象者又は更生緊急保護の対象者で,保護観察所長から委託された者(委託保護),[2]更生緊急保護の所定期間経過等のため委託が切れた者,又は委託がなされていない者等(任意保護)に対して,宿泊供与のほか,食事給与,就職援助,相談・助言等の保護を行っている。
 II-57図は,昭和54年以降における更生保護会への委託保護人員を被保護者の種類別に見たものである。60年から平成3年までは,委託保護人員総数が年々減少していたが,これを被保護者の種類別に見ると,仮出獄者が実数では減少しているものの比率では上昇し,そのため,適当な帰住先を見つけることが困難であることから更生保護会に頼らざるを得ない仮出獄者の比重が大きくなっていた。
 しかし,平成4年からは委託保護人員総数が増加に転じ,このうち仮出獄者も5年には若干増加したが,この仮出獄者を上回って,これ以外の,保護観察対象者では保護観察付執行猶予者と保護観察処分少年が,保護観察以外の対象者では刑の執行猶予者と起訴猶予者が,それぞれ5年は4年に続いて増加し,これに伴い,仮出獄者の比率が低下している。

II-57図 更生保護会への委託保護人員の推移

 II-58図は,昭和56年以降における更生保護会の年間宿泊可能延べ人員,年間宿泊実延べ人員(任意保護を含む。),年度末施設数及び収容率を見たものである。収容率は,平成2年までは,宿泊可能延べ人員,宿泊実延べ人員共に減少する傾向の中にあって,宿泊可能延べ人員の減少率が宿泊実延べ人員の減少率を上回ったため,昭和63年,平成元年を除いて,若干上昇傾向にあった。
 しかし,平成3年は,更生保護会が3施設増加し,これに伴って宿泊可能延べ人員が増加したにもかかわらず,宿泊延べ人員が横ばいであったことから,収容率が低下した。4年も,3年とほぼ同じ状況であるが,収容率は若干上昇して56.7%となっている。

II-58図 更生保護会における宿泊保護人員の推移

 II-59図は,平成5年に刑務所を出所した者について,帰住予定地別構成比を見たものである。満期釈放者と仮出獄者に分けてみると,「更生保護会」に帰住する者の比率は,仮出獄者が満期釈放者に比べ格段に高く,その分,満期釈放者は「その他」(具体的な帰住予定地についてあてのない者を含む。)の占める比率が高くなっている。また,満期釈放者と仮出獄者とを合わせた総数について,入所回数別に見ると,入所回数の多い者ほど,父母等の引受人が得にくくなって,「更生保護会」や「その他」を帰住予定地とする者の比率が高くなっている。

II-59図 出所者の帰住予定地別構成比