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3 更生緊急保護 更生緊急保護は,刑事上の手続により身体の拘束を解かれた満期釈放者や執行猶予者,起訴猶予者等が,[1]親族,縁故者等からの援助又は公共の社会福祉その他の機関から保護を受けることができない場合,[2]これらの援助又は保護のみによっては更生できないと認められる場合,本人の申出に基づき,身体の拘束を解かれた後6月を超えない範囲において,緊急な保護の措置を講じ,再犯防止と速やかな更生を図ろうとするものである。
II-32表は,平成5年における保護措置の実施人員を見たものである。保護措置の内容は,更生保護会への宿泊保護委託や食事給与,旅費支給が多く,また,被保護者の種類別では,刑の執行終了者(満期釈放者と仮出獄期間満了者)が圧倒的に多い。 II-32表 更生緊急保護における保護措置の実施人員 |