運転免許の取消し・効力の停止,本件時執行猶予の有無,道路交通法違反の処分・処罰歴,交通関係業過の処分・処罰歴及び非交通事犯の処分・処罰歴について,これらと科刑の関係を見ると,実刑群と執行猶予群の間に特徴的な差異が認められたのは,次の三つの点である。
実 刑 群 [1] 本件時「執行猶予あり」が多い
[2] 道路交通法違反の処分・処罰歴で「反則金通告2回以上5回以下」が多い
執行猶予群 道路交通法違反の処分・処罰歴で1反則金通告なし」が多い
本件時執行猶予の有無では,「執行猶予あり」が実刑群では44.1%で,執行猶予群の19.0%をはるかに上回っている。
道路交通法違反の処分・処罰歴では,「反則金通告なし」が実刑群では34.3%,執行猶予群では77.1%であり,また,「反則金通告2回以上5回以下」が実刑群では38.6%,執行猶予群では13.8%であり,前者では執行猶予群が,後者では実刑群が,それぞれ高い比率を示している。