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 平成 5年版 犯罪白書 第1編/第3章/第3節/2 

2 自動車損害賠償保障法

 この法律は,自動車の運行によって,人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより,被害者の保護を図ることなどを目的としており,この法律による自動車損害賠償保障制度は犯罪被害者救済制度の一環としてとらえることができる。この法律による自動車損害賠償保障制度の中核となっているのは,自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」という。)及び自動車損害賠償責任共済(以下「自賠責共済」という。)である。
 その制度の骨子は,次のとおりである。
 [1] 自動車の運行供用者に,運行上生じた人身加害についての損害賠償責任を無過失責任に近い形で負わせる。
 [2] 自動車保有者には,損害保険会社との間で自賠責保険契約を締結するか,農業協同組合又は同連合会との間で自賠責共済契約を締結することを義務づける。
 [3] 人身事故が発生した場合は,死亡による損害で最高3,000万円,傷害による損害又は死亡に至るまでの傷害による損害で最高120万円,後遺障害による損害で最高3,000万円が,自賠責保険又は自賠責共済から支払われる。
 平成3年度(会計年度)中における自賠責保険及び自賠責共済の支払状況は,I-5表のとおりである。

I-5表 自賠責保険・共済支払状況

 さらに,自賠責保険及び自賠責共済を補完するものとして,政府が行っている自動車損害賠償保障事業がある。これは,いわゆるひき逃げや無保険車による事故の場合,自賠責保険や自賠責共済では被害者が救済を受けられないため,政府が被害者に対して損害額をてん補するものであり,そのてん補の額は自賠責保険に準じている。総務庁の「交通事故の状況及び交通安全施策の現況」によって,平成3年度(会計年度)の保障事業による保障金の支払状況を見ると,支払額は,ひき逃げ2,805件及び無保険291件に対し,約38億3,700万円(死亡129人に対し約22億2,200万円,傷害2,967人に対し約16億1,600万円)であり,死者1人当たり平均約1,722万円,負傷者1人当たり平均約54万円が支払われている。