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 平成 4年版 犯罪白書 第4編/第3章/第7節/1 

第7節 刑事司法に携わる女子

1 概  況

 主な刑事司法関係諸機関に勤務する女子等,刑事司法に携わる女子の現況は,概略以下のとおりである。
(1) 警  察
 警察庁警務局の資料によれば,平成3年4月1日現在において,都道府県警察職員の定員は約25万8,000人であり,婦人警察官は約4,500人,婦人交通巡視員は約2,000人,婦人補導員は約950人おり,一般職員として約9,900人の女子が勤務している。
(2) 検察庁
 法務省法務大臣官房人事珈及び同省刑事局の資料によれば,平成3年末における検察庁の検事及び副検事在職者は合計1,970人,そのうち女子は47人,である。また,4年3月31Bにおける検察事務官等,検事・副検事以外の検察庁職員の定員は9,165人であり,女子在職者は1,280人である。
(3) 弁護士会
 弁護士は,民事事件を多数取り扱っており,刑事事件のみに充てられる人員を算出することは不可能なので,日本弁護士連合会の資料によって弁護士名簿登録者全体を見ると,平成3年末における全登録者(準会員及び沖縄特別会員を含む。)1万4,404人中,女子は848人である。
(4) 裁判所
 裁判所の職員数を,刑事事件に充てられる人員と民事事件に充てられる人員とに分割して算出することは不可能なので,最高裁判所事務総局の資料によって,平成3年末における裁判所職員全体を民事事件に充てられる人員をも含めて概観すれば,判事,判事補及び簡易裁判所判事の在職者数合計2,736人中女子は155人であり,書記官は定員6,695人,女子在職者数656人,家庭裁判所調査官は定員1,523人,女子在職者数420人,速記官及び事務官は定員合計9,522人,女子在職者数4,127人である。
(5) 矯正管区及び矯正施設
 法務省矯正局の資料によれば,平成3年末において,矯正管区及び矯正施設(行刑施設,少年院,少年鑑別所及び婦人補導院)の職員定員合計は2万891人であり,女子在職者数は合計1,816人である。このうち直接被収容者の処遇及び治療に従事している女子の事務官,技官(医療職を含む。)及び教官は,行刑施設においては833人,少年院においては291人,少年鑑別所においては100人である。
 また,平成3年末における篤志面接委員について見ると,行刑施設における篤志面接委員1,195人中女子は160人であり,少年院における篤志面接委員827人中女子は315人である。同じく3年末における教海師について見ると,行刑施設における教誨師1,466人中女子は17人であり,少年院における教海師354人中女子は6人である。
(6) 地方更生保護委員会及び保護観察所
 法務省保護局の資料によれば,平成3年末における地方更生保護委員会及び保護観察所の職員の定員は,合計1,317人であり,女子在職者は234人である。
 また,平成3年末における保護司4万8,836人中女子は1万363人であり,4年4月1日における更生保護会職員458人中女子は118人である。更に,同時点において更生保護婦人会は18万9,107人の女子を会員として擁しており,また,BBS会員6,458人中女子は2,068人である。