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 平成 4年版 犯罪白書 第3編/第2章/第6節/2 

2 少年の仮釈放

(1) 少年院からの仮退院
 少年院の長は,少年院法12条2項により,少年院在院者が処遇の最高段階に達し,仮に退院させることが相当であると認めるときは,地方更生保護委員会に対し,仮退院の申請をしなければならない。仮退院の手続などについては,既に第2編第4章第1節で述べたが,少年院在院者についてなされた仮退院の申請の許否の状況は,前掲II-48表のとおりで,平成3年において仮退院を許可された者は4,086人であり,棄却された者は1人にすぎない。
 III-51表は,最近3年間における仮退院許可人員を,少年院における処遇区分別に見たものである。平成3年においては,前年と比べて,総数,一般短期処遇,長期処遇共に減少している。
(2) 不定期刑受刑者の仮釈放
 不定期刑は,少年に対する実刑として,少年法52条により長期と短期を定めて言い渡される。不定期刑受刑者の仮釈放許否状況は,前掲II-49表のとおりで,平成3年の許可人員は70人,棄却人員は3人(棄却率4.1%)となっている。
 最近3年間に仮釈放を許可された者について,言い渡された刑期のうちの短期の刑期の経過前及び経過後における許可人員を見ると,III-52表のとおりである。

III-51表 少年院処遇区分別仮退院許可人員

III-52表 不定期刑仮釈放の短期経過前後における許可人員及び刑の執行率