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1 少年受刑者の状況 懲役又は禁錮の刑の言渡しを受けた少年に対しては,少年であることの特性を考慮し,少年刑務所又は刑務所内の特に区画した場所でその刑を執行するが,少年が20歳になった後も,26歳に達するまでは,引き続き同一場所において執行することができることとなっている。
平成3年では,新たに入所した少年受刑者(裁判時20歳未満である者をいい,入所時には20歳以上となった者を含む。以下,本節において,「少年新受刑者」という。)は59人(前年63人)で,そのうち,入所時20歳未満の者は43人(同56人)である。3年12月31日現在の20歳未満の受刑者は17人(同32人)である。 少年新受刑者の罪名別人員は,III-42表のとおりである。最も多いのは業過て,以下,傷害,殺人の順となっている。 III-43表は,少年新受刑者の刑名・刑期別構成比を見たものである。平成3年では,総数59人中54人が不定期刑受刑者である。 |