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 平成 4年版 犯罪白書 第3編/第2章/第3節/1 

第3節 少年鑑別所における鑑別

1 概  説

 少年鑑別所は,家庭裁判所の観護措置の決定によって送致された少年を一定期間収容するとともに,家庭裁判所が行う少年の調査及び審判並びにその後の保護処分の執行に役立てるために,医学,心理学,教育学,社会学等の専門知識に基づいて少年の資質の鑑別を行う施設であり,平成3年12月末日現在,全国に本所52庁,支所1庁が設置されている。少年鑑別所への収容には,上記の観護措置によるもののほか,勾留に代わる観護の措置,勾留,留置等によるものがあるが,観護措置によるものが最も多く,平成3年では新収容人員の89.8%を占めている。次いで,勾留に代わる観護の措置によるものが8.8%となっている。
 III-26表は,少年鑑別所新収容人員及び1日平均収容人員を示したものである。平成3年における新収容人員は,前年に比べて313人,1.8%の増加となっている。また,1日平均収容人員を見ると,3年には前年より19人,1.8%の増加となっている。一方,3年における退所人員は,III-27表のとおりであり,退所事由別に見ると,保護観察に付された者が最も多く,以下,少年院送致の決定を受けた者,試験観察に付された者の順となっている。

III-26表 少年鑑別所新収容人員及び1日平均収容人員

III-27表 少年鑑別所退所事由別人員