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 平成 4年版 犯罪白書 第3編/第2章/第2節/3 

3 少年の刑事裁判

 III-25表は,昭和63年から平成2年までの第一審公判で有罪の裁判を受けた少年(判決時に20歳未満の者)に対する科刑状況を見たものである。
 なお,平成2年に,第一審の裁判所が,事実審理の結果,刑事処分よりも保護処分に付すのが相当であると認めて事件を家庭裁判所に移送した者は,3人である。

III-25表 少年の罪名別第一審公判事件有罪人員