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 平成 4年版 犯罪白書 第2編/第3章/第4節/1 

第4節 未決拘禁者等の処遇

1 未決拘禁者の処遇

 未決拘禁者は,拘置所若しくは拘置支所,又は刑務所若しくは刑務支所の拘置区に収容されるが,いわゆる代用監獄(監獄法1条3項により,拘置所等に代用される警察官署附属の留置場)に拘禁される場合もある。
 未決拘禁者の処遇は,逃走及び証拠隠滅を防止するとともに,被疑者又は被告人としての防御権を尊重しつつ,適正な収容生活を確保するよう行われている。居室は,原則として単独室であり,共同室に収容される場合でも,同一事件に関係のある者は居室を別にし,居室外においても接触の機会がないよう配慮されている。衣類及び寝具は,自弁が原則である。飲食物や日用品も,施設の規律及び衛生に害のない限り,かなり広範囲にわたり自弁が認められている。面会及び通信は,施設の管理上やむを得ない場合を除き,その相手方及び回数の制限はない。弁護人との面会については,立会人を付けない。通信の内容については,検閲が行われる。図書,雑誌及び新聞紙の閲読は,未決拘禁の目的に反せず,かつ,施設の規律を害するおそれのない限り許されている。
 II-47表は,最近3年間における未決拘禁者の行刑施設への入出所者数を見たものである。

II-47表 未決拘禁者の入出所人員

 なお,代用監獄に拘禁された者について,国が都道府県へ償還した拘禁費用の実績により1日平均収容人員を算出すると,平成3年度(会計年度)では4,752人となっている。