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4 刑の執行猶予 昭和35年以降の執行猶予率の推移は,II-2図のとおりである。懲役に対する執行猶予率は,35年の51.5%から51年に60.3%に上昇し,それ以降若干の起伏を示しながら推移し,平成3年には57.5%となっている。禁錮に対する執行猶予率は,懲役に対するものより高く,昭和35年の78.0%から46年の71.3%に下降し,それ以降上昇を続けて平成3年には93.8%となっている。
II-15表は,最近5年間における執行猶予の初度・再度別確定人員を見たものである。司法統計年報によれば,平成2年に地方裁判所及び簡易裁判所において刑法犯で有罪判決の言渡しを受けた者のうち,犯行時に執行猶予中であった者は2,876人で,そのうち,判決言渡し時においてもなお執行猶予中でありながら再度の執行猶予の言渡しを受けた者は920人(32.0%)となっている。 II-14表 罪名別罰金の第一審科刑状況 II-2図 有期懲役・禁錮確定人員中の執行猶予率の推移 II-16表は,最近3年間の執行猶予取消人員を取消事由別に見たものである。ある年次における執行猶予確定人員と,その年次における執行猶予取消人員とは,その対象が異なるので,前者に対する後者の比率は,厳密な意味での執行猶予取消率とはいえないが,執行猶予取消しのおおよその傾向を知るため,従来からこの比率を算出している。これによれば,執行猶予取消率はおおむね1割,保護観察付き執行猶予者の再犯による取消率は約3割弱である。II-15表 初度・再度別執行猶予確定人員 II-16表 取消事由別執行猶予取消人員 |