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1 検察審査会に対する不服申立て I-59表は,平成2年までの5年間の検察審査会の事件の受理・処理状況を見たものである。2年において,検察審査会は,処理人員総数のうち71.0%について,「不起訴相当」すなわち検察官の不起訴処分を支持する議決をしており,3.0%について,「起訴相当又は不起訴不当」すなわち検察官の不起訴処分を支持しない議決をしている。起訴相当又は不起訴不当の議決があった場合,検事正(地方検察庁の長)は,これを参考にし,公訴を提起すべきものと考えるときは,起訴の手続をしなければならない。しかしながら,必ずしも公訴の提起を義務づけられるわけではない。
I-59表 検察審査会事件受理・処理人員 I-60表は,起訴相当又は不起訴不当の議決がなされた事件について,平成2年までの5年間に検察庁が採った事後措置を原不起訴理由別に見たものである。 |