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平成 3年版 犯罪白書 第3編/第2章/第2節/3
3 少年の刑事裁判
III-28表は,昭和62年から平成元年までの第一審公判で有罪の裁判を受けた少年(判決時に20歳未満の者)に対する科刑状況を見たものである。昭和62年以降,不定期刑となった者の占める割合は逐年減少し,定期刑となった者の割合が増加し続けている。なお,平成元年に,第一審の裁判所が,事実審理の結果,刑事処分よりも保護処分に付すのが相当であると認めて事件を家庭裁判所に移送した者は,8人である。