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 平成 3年版 犯罪白書 第3編/第2章/第2節/1 

第2節 少年事件の検察・裁判

1 少年検察

 III-20表は,昭和50年,60年,平成元年及び2年における,交通関係業過及び道交違反を除く少年被疑事件の検察庁新規受理人員につき,刑法犯,特別法犯ごとに,少年による事犯が多い主要罪名別に,年齢層別構成比を示したものである。2年には前年より刑法犯,特別法犯共に年少少年の構成比が下がり,中間少年及び年長少年のそれが上昇している。特に,刑法犯のうち年少少年の占める割合については,昭和54年から平成元年までは中間・年長少年より高かったが,2年には中間少年のそれを下回った。
 検察官は,少年被疑事件を家庭裁判所へ送致するときに,少年の処遇に関して意見を付すことができるが,平成2年における業過,過失致死傷及び道路交通法違反事件を除く家庭裁判所終局処理人員について,年齢層別に検察官の処遇意見と家庭裁判所の終局処理結果とを対比してみると,III-21表に示すとおりである。検察官が付した刑事処分相当,少年院送致相当,保護観察相当の各意見の比率と,家庭裁判所の終局処理結果の比率を比べると,刑法犯,特別法犯共に,各年齢層において,家庭裁判所の終局処理結果の各比率は,ほとんどの場合,検察官の付した各意見の比率を下回っている。
 III-22表は,家庭裁判所が検察官に送致したいわゆる逆送事件について平成2年における検察庁処理状況を,罪名別に示したものである。起訴人員総数のうち98.6%は,交通関係業過又は道交違反である。起訴のうち公判請求された少年の割合は,総数では2.9%(刑法犯では25.6%,特別法犯では0.6%)にとどまっており,その他は略式手続により処理されている。