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 平成 3年版 犯罪白書 第2編/第4章/第1節/1 

第4章 更生保護

第1節 仮釈放

1 概  説

 仮釈放とは,矯正施設に収容されている者を,収容期間満了前に,一定の条件のもとに釈放して社会復帰の機会を与える措置の総称であり,これには,懲役又は禁錮の受刑者に対する仮出獄,拘留又は労役場留置中の者に対する仮出場,少年院収容中の者に対する仮退院,婦人補導院収容中の者に対する仮退院の4種類がある。この仮釈放制度は,矯正施設に収容されている者に将来の希望を与えてその改善を促し,釈放後における社会復帰を円滑にするために保護観察を実施し,その更生を図ることによって再犯を防止するという刑事政策的目的を有している。
(1) 仮釈放の審理
 仮釈放の許否を決める権限は,高等裁判所の管轄区域に対応して置かれている地方更生保護委員会(以下,本節においては「地方委員会」という。)に属する。地方委員会は,矯正施設の長の申請に基づいて又は自らの職権で,審理を開始するが,この審理及び許否の決定は,3人の委員で構成される合議体で行われる。
 仮釈放の許否を決定するに当たっては,本人の資質,生活歴,矯正施設内における生活状況,将来の生活計画,帰住後の環境等を総合的に考慮するとともに,仮釈放を許可するときは,本人の社会復帰に最も適当と認められる時期を考慮することとされている。このため,地方委員会の指名を受けた委員(主査委員)は,原則として本人と面接し,仮釈放の適否,仮釈放の時期,特別遵守事項(本人の生活歴,犯罪・非行の動機,原因等個々の事情も考慮にいれて定められる。),保護観察実施上の留意点等について検討するほか,必要に応じて,本人の社会復帰を円滑にするための相談に応じ,助言を行っている。
 地方委員会においては,矯正施設の長から仮釈放申請を受理すると,原則として,保護観察官が主査委員の面接に先立って本人と面接し,仮釈放の審理の準備のため必要な調査を行っている。また,矯正処遇と更生保護との有機的な連携を強め,被収容者のより円滑な社会復帰を図るため,仮釈放申請を受理する前に,保護観察官が施設に赴いて行ういわゆる仮釈放準備調査が広く実施されている。これは,具体的には,,[1]被収容者の更生に必要な措置について,保護観察官が施設職員と協議し,[2]本人との面接等によって,本人の資質及び釈放後の生活計画に照らした帰住先の環境の改善,適切な仮釈放の実施のための情報の収集,本人の社会復帰を円滑にするための相談・助言等を行い,[3]この調査結果を保護観察所に連絡するなどの業務から成っている。
 仮釈放準備調査の実施対象施設は,逐年拡大され,平成2年度(会計年度)からは,刑務所,少年院とも全施設で実施されることとなった。2年に仮釈放準備調査を実施した人員は,受刑者で1万8,830人,少年院在院者では7,104人となっている。
 また,仮釈放準備調査をより効果的に行うべく,昭和56年10月から,規模の比較的大きい矯正施設に,地方委員会の保護観察官が常駐することとなった。その実施対象施設は,府中,横浜,大阪,神戸,京都,名古屋,広島,福岡,宮城及び札幌の各刑務所である。これらの施設に駐在する保護観察官(通例「施設駐在官」と呼んでいる。)は,仮釈放準備調査に当たるほか,被収容者の新入時又は仮釈放時の教育に対する協力,施設内の処遇に関する会議への参列,被収容者に対する相談・助言,家族など関係者との面接等に従事しており,平成2年には,前年より252人(9.0%)多い3,045人の受刑者と面接調査を行っている。
(2) 仮釈放の申請及び許否状況
 II-43表は,最近5年間における仮釈放の申請受理及び許否状況を見たものである。仮出獄申請受理人員も,少年院仮退院申請受理人員も,昭和60年から減少している。
 拘留又は労役場留置中の者で仮出場を許された者及び婦人補導院被収容者で仮退院を許された者は,いずれも該当はなかった。
 仮釈放を許された者は,仮出場の場合を除き,仮釈放期間中(仮出獄では原則として刑期の残期間,婦人補導院からの仮退院では補導処分の期間の残期間,少年院からの仮退院では原則として20歳に達するまで。)保護観察に付される。また,遵守事項に違反し又は再犯などがあったときは,矯正施設に再収容されることがある。

II-43表 仮釈放の申請の受理及び許否の状況(昭和61年〜平成2年)