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平成 3年版 犯罪白書 第2編/第3章/第4節/4
4 監置に処された者の処遇
監置は,法廷等の秩序維持に関する法律2条の規定に基づく制裁である。
監置に処された者は,行刑施設に附設された監置場に留置される。平成2年における入所人員は5人で,前年に比べて1人の増加となっている。
監置に処された者に対する処遇は,面会,通信及び衣類の自弁に制限があること,飲食物の自弁が認められないことを除いて,未決拘禁者に準じて行われている。