未決の抑留又は拘禁を受けた者が無罪等の裁判を受けた場合には,その日数に応じた補償金が交付され,有罪の確定裁判により刑務所等に収容された後再審等で無罪となった者などに対しても,収容日数に応じた補償金が交付されることになっている。
II-22表は,昭和62年以降3年間における刑事補償法による補償決定のうち,裁判確定前の拘束によるものの補償結果を示したものである。なお,平成元年の補償決定のうち,裁判確定後(刑の執行を含む。)の拘束によるものの補償金額の合計は,1億2,345万8,600円である(司法統計年報による。)。
II-22表 刑事補償事件終局人員(昭和62年〜平成元年)