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 平成 3年版 犯罪白書 第1編/第4章/第4節 

第4節 外国人の日本における犯罪

 昭和50年代後半ころから顕著となった来日外国人の増加傾向は,その後も衰えず,平成2年に至るまで,ますます著しくなっている。その状況を,最近の5年間について,新規入国者数と出国者数とを対比して示したものがI-13図であり,国籍別に見れば,特にアジア諸国からの入国者数が急増しており,しかも,それに対応する出国者数が各年次とも入国者数をかなり下回っていることが分かる。
 これらの来日外国人の大多数は,観光・商用等の短期滞在,興行,研修等,出入国管理及び難民認定法(以下,本章において「入管法」という。)が認めている各種の活動を目的として適法に入国し出国しているが,他方,不法に就労することを目的とし観光客等を装って入国する者も急増しており,また,法務省入国管理局の推計によれば,不法残留(許可された在留期間を経過しても出国せず,本邦に残留すること)している者の数は,約10万人に達している。
 入国審査官は,外務省から法務省に対して査証申請に係る協議があった段階における事前審査及び我が国に入国しようとする外国人に係る在留資格認定証明書の交付申請があった段階における審査を厳格に行うとともに,出入国港(外国人が出入国すべき港又は飛行場として法務省令で定めるもの)における上陸審査の段階においても,厳格な審査を励行し,上陸の条件に適合しないと認める外国人に対しては上陸を拒否する措置を採っている。最近の5年間に入国審査官が出入国港において上陸を拒否した外国人の数は,I-66表のとおりであり,昭和63年以降,毎年1万人を超えており,平成2年には1万4,000人に近くなっている。
 また,入国警備官は,入国,上陸又は在留に関する違反事件の調査を厳格に行い,退去強制事由に該当する外国人の退去強制に努力している。最近の5年間に地方入国管理局によって摘発された外国人の数は,I-67表のとおりであり,昭和63年までは1万人台であったが,平成元年には2万人台に,そして2年にはついに3万人を突破し,3万6,000人強となっている。

I-13図 外国人新規入国者数及び出国者数の推移(昭和61年〜平成2年)

I-66表 上陸拒否者数(昭和61年〜平成2年)

 そのうち,明らかに不法に就労していたと認められる者すなわち資格外活動者及び資格外活動がらみ不法残留者の合計は,昭和61年の約8,000人から平成2年の約3万人へと,5年間で3.7倍に激増している。法務省入国管理局の資料によれば,不法に就労していた者のほとんどは,アジア諸国から来日した者であり,我が国での就労職種別に見ると,最近,男子では,工員又は建設作業員をしていた者が,また,女子では,ホステス又は工員をしていた者が,それぞれ多い。
 出入国管理行政に携わる職員数は,入国審査官及び入国警備官のみならず法務省入国管理局等において入国管理行政に携わるその他の職員数まで含めても,平成2年において約1,800人であり,入国審査官及び入国警備官は,2か所の入国者収容所,8か所の地方入国管理局,4か所の支局及び98か所の出張所において,不法に就労しようとする外国人の上陸防止及び不法に就労した外国人等の退去強制に努力を傾注しており,さきに述べたように,2年には,合計5万人を超える外国人に対して,上陸を拒否し又は退去強制を実施しているのである。しかし,不法に就労することを目的に来日しようとする外国人が,外務省の査証発給担当者や法務省の入国審査官に対して入国目的を偽り,査証あるいは上陸許可を得ようとする手段・方法は,かなり悪質化しており,例えば,既に多数回来日し不法に就労したことや退去強制されたことがある者の中には,あえて偽造旅券,変造旅券又は他人名義旅券を使用して入国する者までおり,入国警備官が違反調査の過程において発見した件数だけでも,I-68表のとおり年々増加しており,2年には1,004件に達しているほどであって,入国審査官及び入国警備官は,我が国の法を無視して入国し,資格外活動に従事し,又は不法残留する外国人の審査・摘発に忙殺されている現状にある。

I-67表 退去強制事由別摘発人員(昭和61年〜平成2年)

 もっとも,このように外国人が不正な手段を用いてでも来日し不法に就労しようとするのは,いわゆるブローカーあるいは一部の雇用主等,就労資格のない外国人を来日させる推進力又は吸引力として作用する者が存在するからである。そこで,入管法の一部改正により,同法73条の2に,不法就労助長罪が新設され,平成2年6月1日から施行された。同条は,[1]事業活動に関し,外国人に不法就労活動をさせること,[2]外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置くこと,[3]業として,外国人に不法就労活動をさせる行為及び[2]の行為に関しあっせんすることを禁止し,これに違反した者を最高3年の懲役及び200万円以下の罰金に処することとしている。法務省刑事局の資料によれば,同年中,日本人22人,外国人8人,合計30人が同条によって起訴されるとともに,9法人が同条の両罰規定によって起訴されている。

I-68表 偽造旅券,変造旅券又は他人名義旅券を使用した不法入国事件数(昭和61年〜平成2年)

I-69表 来日外国人の刑法犯検挙人員(昭和61年〜平成2年)

 以上述べたような状況を背景として,最近,来日外国人による犯罪が増加する傾向にあり,警察庁の統計によって,交通関係業過を除く刑法犯の来日外国人検挙人員を見ると,昭和56年には963人にすぎなかったものが,平成2年には2,978人と,10年間で3.1倍に増加しているのである。そこで,最近の5年間における来日外国人検挙人員を,刑法犯及び特別法犯のそれぞれについて,主な罪名別及び国籍別に見ると,I-69表からI-72表までのとおりあり,刑法犯では窃盗が,また,特別法犯では入管法違反が,それぞれ最も多く,かつ,検挙された者の多くがアジア諸国の出身者であることが分かる。

I-70表 来日外国人の特別法犯送致人員(昭和61年〜平成2年)

I-71表 来日外国人の国籍別刑法犯検挙人員(昭和61年〜平成2年)

I-72表 来日外国人の国籍別特別法犯送致人員(昭和61年〜平成2年)

 来日外国人犯罪者が急増したことにより,捜査,裁判及び犯罪者処遇の各機関においては,多様な言語の通訳を確保しなければならないなどの問題が生じている。