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 平成 3年版 犯罪白書 第1編/第2章/第4節/3 

3 道交違反事件

 道交違反事件のうち比較的軽微な行為について,道路交通法は「反則行為」という概念を設け,違反者に対して警察官において違反を告知し,警察本部長において反則金の納付を通告した場合において,その者が一定の期日までにこれを納付したとき,は,その違反行為について刑事訴追を行わないという方式を採っているが,昭和62年4月1日施行の法改正により,反則通告制度の適用範囲が拡大されるとともに,反則金の限度額が引き上げられている。
 I-41表は,平成元年及び2年における道交違反事件の告知件数及び検察庁への送致件数を違反態様別に見たものである。告知事件を違反態様で見ると,駐停車違反と速度超過が最も多く,それぞれ,31.0%,30.1%となっている。送致された事件の違反態様では,速度超過が47万9,824件(42.5%)と最も多く,次いで酒気帯び32万2,970件(28.6%)となっている。

I-41表 道交違反の告知・送致件数(平成元年,2年)

 平成2年における道交違反事件総数に占める反則事件告知数の比率は,87.6%であり,前年に比べて0.1ポイント上昇している。告知件数に対する反則金納付件数の比率は,平成2年度(会計年度)では,96.4%であり,その納付総額は約794億円で,前年より約50億円(6.9%)増加している。
 警察庁の統計によれば,平成2年における暴走族による道路交通法違反の検挙件数は11万539件,検挙人員は11万1,899人で,前年より検挙件数で1万2,750件(13.0%),検挙人員で1万1,704人(11.7%)と増加している。違反態様別に見ると,検挙件数では整備不良車両の運転等が4万4,163件(40.0%)と最も多く,以下,無免許の7,702件(7.0%),信号無視の7,689件(7.0%),速度超過の7,272件(6.6%),通行区分及び追越し違反の3,677件(3,3%)と続いている。2年では,前年に比べて,通行区分及び追越し違反(17.4%増),酒酔い及び酒気帯び(13.6%増),整備不良(9.9%増),信号無視(5.4%増),共同危険行為(3.4%増)及び無免許(3.1%増)が増加している。